2018-02-14 第196回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
そのために、この所有と運営の分離による広域化、効率化というのを書いたわけですけれども、これは先ほど山本先生がおっしゃった、まあ会計分離はやっていたわけですね、かつて。法的分離か機能分離かというと、私は実は機能分離を進めたかったんですけど、今法的分離が進んでいますが、機能分離を行えば所有はそのままで広域化できるわけです。
そのために、この所有と運営の分離による広域化、効率化というのを書いたわけですけれども、これは先ほど山本先生がおっしゃった、まあ会計分離はやっていたわけですね、かつて。法的分離か機能分離かというと、私は実は機能分離を進めたかったんですけど、今法的分離が進んでいますが、機能分離を行えば所有はそのままで広域化できるわけです。
例えば、法案の中での制度上の配慮ということで、こうした特徴を踏まえまして、今回の法案におきましては、法的分離の対象事業者を一定規模以上の導管を維持運用する者に限定をし、そのほかの規模の小さい事業者は引き続き会計分離により中立化を確保することとしております。
この規定は、引き続き総括原価方式によりまして投資回収等が保証される形となります一般ガス導管事業者、こちらにつきまして、製造部門あるいは小売事業、これらを含めまして、他の事業と会計を分けて整理するいわゆる会計分離、これを全ての事業者に対して、一般ガス導管事業者に対して義務付けると、こういう規定でございます。
それは、中立性の担保のためには、例えば会計分離があると。会計分離をしっかりやって、それでも駄目なら今度は法的分離だと、分社化すると。分社化すればいろんな経費はそこに入ってきませんから、比較的託送料も透明化するし、ある意味では公平性担保の一つの有力な手段であることは間違いないと。もう少し強烈になれば、御存じのように所有権分離と。
一九九六年には会計分離をしなさいというところから始まりまして、二〇〇三年には法的分離と、例えば送電料金の設定、承認をするためのネットワーク規制庁、これをしっかりつくりなさいよという促しをしまして、そして二〇〇九年にはいよいよ所有権分離を促しているという状況なんですね。
送配電部門の法的分離についてですけれども、現行法では会計分離という形になっているのを、本法律案では一般電気事業者の送配電部門を小売や発電から切り離して別会社にするということになります。この点に関しまして、電力システム改革の第一段階の法律では、附則で法的分離によることを前提にする一方で、場合によっては機能分離も検討するというような記載もございました。
先ほどの御質問にお答えいたしましたとおり、特定ガス導管事業者につきましても、導管部門の会計分離、あるいは情報の目的外利用の禁止、さらに、会計を整理した結果を公表する義務、こうしたことは特定ガス導管事業者に対しましても同様に課しているところでございます。
今回の改正法案の中では、ガス導管網の中立性確保が大事だということで、全ての一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、これらに対しまして、導管部門の会計分離、そして導管部門が事業実施に当たりましてそこで得た情報の目的外利用の禁止、こうした規定を設けているところでございます。
事実関係だけ申し上げますと、今回は法的分離に伴います行為規制という文脈の中でこの条文案を御提案させていただいておりますけれども、他方で、現時点でも、託送関係業務につきましては、会計分離等々の、中立性を確保するための環境が整えられております。
尾崎参考人が会長を務められる日本ガス協会も一月十三日付の文書を出されていますけれども、この中におきましても、どちらかというと、法的分離ではなくて、現行の会計分離を前提に、中立性を高めるためのさまざまな取り組みの実現に努めていきたいというようなことを記述されていたかと思います。 尾崎参考人は、今回、法的分離が法文に盛り込まれたことについてどのように捉えているのか。
会計分離を前提にした取り組みでは不十分で、消費者の立場から見て、やはり法的分離なんだと言われる背景というか根拠等、より具体的に教えていただければと思います。
○浅田参考人 率直に申し上げまして、消費者皆さん方が、会計分離、法的分離あるいは所有権分離というのをわかっているのかというところについては、残念ながら、我々も一生懸命、学習会をやりますから、そういう中でお伝えすることはできますけれども、クリアにそこがわかっているという状況ではないというふうに言わざるを得ないと思うんです。
例えば欧州などでは、鉄道事業の上下分離、インフラと運行の分離では、会計の独立性によって、会計分離、組織分離、制度分離というふうに整理して分かれています。 今回の電力会社の分離によって、もちろん収支もしっかり中立性、独立性を持った形で分けるということでよろしいでしょうか。
現在、会計分離という制度を行っているわけでありますけれども、これは、送配電部門の会計をほかの部門の会計とは別に作成し、公表するということで公平性の向上を図るという仕組みでございます。 ただ、こういった会計分離では、発電と送配電事業の間が社内のやりとりになってしまいますので、これは法人間の契約にならないということでございます。
現在も既に、先生御案内のとおり、情報遮断や会計分離がなされておりまして、それ相応には分離されております。 これで不十分だから機能分離だということであると思うんですが、さて、それ以上は私は、相当程度にやはり象徴的なものであって、どれがどれだけ実効性があるのかということになると、そんなに違わないんじゃないかという気が実はしております。
法案の中には、もしいろいろな支障がある場合には機能分離も考えましょうというような規定もありますけれども、今は会計分離という形でやっているんだと思いますが、それぞれのお立場で、発送電分離をするに当たってはどういう分離の仕方が望ましいというふうに思っておられるかを御三名の方にお伺いをしたいというふうに思います。
四つ目が、送電と発電部門の会計だけを分ける、いわゆる会計分離。こういういろいろな案が出て検討なさっておる。 このことについては後ほど触れますが、先に、この電力システムを考える上で避けて通れない問題があるんです。それは周波数の問題だと思うんです。ヘルツですね。御案内のとおり、東日本は五十ヘルツで、西日本の方は周波数は六十ヘルツと違いがあるわけですね。
発送電分離については、昨年末、送配電部門の中立化の方策として、会計分離の徹底、法的分離、機能分離、所有分離といった四つの類型をオプションとして提示したところであります。
ただ、我々の現計画では、二十五年度を会計分離で、今の体制の中で黒字転換を図りたいということで努力しておりますので、いましばらくこのような形で努力させていただきたいと思う次第であります。 同業他社でありますが、これは日本だけの状況を見ていると相当絵を間違うというふうな感じもしてはおります。ただ、日本の同業他社につきましてはちょっと構造が違います。
したがいまして、NHKの組織に関しましては、以上述べました四つの部分について本体から切り離した方がいいだろう、あるいは切り離せない場合には、しっかりとした会計分離をして、自律性を高めた事業として展開した方がいいのではないか、こういう提言でございます。 最後に、受信料についてでございますけれども、これは当面、受信料支払いを義務として明確に法律上位置づけた方がいいのではないか。
○参考人(井手秀樹君) 通信に限らずエネルギーもそうなんですけれども、世界的に構造分離、そして機能分離、会計分離と、こういったことが一般的に論じられて、それが一つの世界的な潮流であるわけで、しかしながら、その中で様々な問題点が浮き彫りになってきていると。 そこで出てきた考え方としては、各国置かれているいろいろ事情があるでしょうと。
内閣府の、長いわけですけれども、物価安定政策会議特別部会報告におきましては、電気、ガス、鉄道、それから電気通信などのボトルネックの施設等へのアクセス改善のための方策について、OECDが提示をいたしました所有権の分離あるいは会計分離などの幾つかの手法を引用しておりまして、これらの手法の各事業への適用に当たっては、それぞれの手法のメリット、デメリットなどを総合的に比較考量しまして、各事業の特質を踏まえて
そして、特にアクセス情報等の目的外の利用を禁止するとか、会計分離を行うなどの、これ行為規制というような表現で言っておりますが、行為規制、行為規制をしっかりやれば一般電気事業者の送配電部門の公平性とか透明性は確保されるとお考えかどうか、伺いたいと思います。
具体的には、電力会社の送配電部門について、アクセス情報等の目的外利用の禁止、他部門との内部相互補助を防止するための会計分離及びその結果の公表の義務付けを行います。また、電力会社、新規参入者や学識経験者等が公平、透明な手続の下で送配電部門に係るルールの策定及び運用状況の監視等を行う仕組みを構築いたします。 第二点として、全国の発電所の供給力を有効活用できるようにいたします。
ネットワークの部分、この部分については公共的なインフラとしての側面を持っておりまして、そこに向けて新規参入者あるいはほかの電気事業者の方々が公平でかつ透明な形でアクセスするということをどうやって確保できるだろうかと、アンバンドリングの議論なんというのは、結構そういう面から提起されている面があるわけですけれども、そこの点については、今御提案申し上げているような、いわゆる行為規制、情報遮断でありますとか会計分離
一般電気事業者の発送電一貫体制、今回は維持され、この問題については後ほど触れたいと思いますけれども、いわゆる行為規制ということで、会計分離をするということになって、中立性が送配電については求められるということになりますと、そうすると、この送配電設備、これはいわゆるユニバーサルサービスとも非常に関連をしてくるのですけれども、非常にコストがかかるものなわけでございまして、そういう送配電設備に対する、あるいはその
○岡本政府参考人 先ほど迎部長から御答弁申し上げましたように、私ども、行為規制ということで、情報遮断でありますとか会計分離でありますとか、そういったところを前提に一貫体制維持というのが適当ということで整理をさせていただいた次第でございまして、行為規制のところがちゃんとこれからの運用の中で所期のねらいどおりに守られるな、実効が上がるんだというところの見きわめはさせていただこうと思いますが、それを前提に
したがいまして、垂直一貫体制が一番望ましいんだということをよく言われますけれども、先ほど申しましたけれども、それを維持するためには、会計分離とかあるいは情報遮断だとかあるいは差別取引の禁止だとか、そういう実効を担保するためには法律の中に規制権限を役所に与えなきゃいけないわけですね。したがって、やや無理がある仕組みじゃないか。
したがって、情報遮断とか会計分離とか差別取引の禁止とか、それを担保するために法律の中で規制権限を経済産業省に与えているというふうになっております。 こういう、自由化の中で規制を強化するというよりは、むしろ、ISOを立ち上げて、もう少し自由な中で事業者が活動できる方が私は望ましいなというふうに思っております。
今回の電気事業制度の改革で、送配電部門の公平性及び透明性を確保するために、電力会社の送配電部門について会計分離などを義務づけるということになっているわけですが、送配電部門の制度改革について、今後の課題などがあれば御意見を承りたいと思うんですが。